組合員の皆さまへ
こんな時には届け出を
賦課金の算定基礎は、毎年4月1日現在の神川沿岸土地改良区の土地台帳の面積です。
土地改良区の土地台帳の面積や組合員情報は、公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしても、ご本人が直接土地改良区へ届出しなければ変更となりません。
届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので、ご注意下さい。
組合員資格の変更や農地を異動したとき
- 農地の全部又は一部を売買・貸借・交換・贈与したとき
- 組合員が亡くなられたとき、経営を移譲したとき
- 農業者年金(経営移譲年金)をもらうとき
- 住所や氏名を変更したとき
農地を転用するとき
土地改良法42条により決済金の納付が義務づけられています。
- 農地を宅地・道路等にするとき
- 公共事業用地(道路改修・河川改修・公園・建物等)になったとき
資料ダウンロード
定款・規約・諸規程集
提出用資料
総代会資料他
菅平ダム放流状況
長野県企業局北信発電管理事務所 菅平ダム管理所のホームページから、菅平ダムの現在の状況(水位・放流量など)をご覧いただけます。
- 菅平ダム放流状況→https://sugadaira-dam.com/
