組合員の皆さまへ

こんな時には届け出を

賦課金の算定基礎は、毎年4月1日現在の神川沿岸土地改良区の土地台帳の面積です。

土地改良区の土地台帳の面積や組合員情報は、公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしても、ご本人が直接土地改良区へ届出しなければ変更となりません。
届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので、ご注意下さい。

組合員資格の変更や農地を異動したとき

  • 農地の全部又は一部を売買・貸借・交換・贈与したとき
  • 組合員が亡くなられたとき、経営を移譲したとき
  • 農業者年金(経営移譲年金)をもらうとき
  • 住所や氏名を変更したとき

農地を転用するとき

土地改良法42条により決済金の納付が義務づけられています。

  • 農地を宅地・道路等にするとき
  • 公共事業用地(道路改修・河川改修・公園・建物等)になったとき

資料ダウンロード

定款・規約・諸規程集

提出用資料

総代会資料他

よくあるご質問